平成15年4月19日設立総会制定
平成17年4月16日総会一部改正
平成20年3月29日総会一部改正
平成29年3月19日総会一部改正
- ◇ 名 称
- 第1条 本会は、さいたま市弓道連盟と称する。
- ◇事務所
- 第2条 本会の事務所は会長宅に置く。但し、場合により変更することができる。
- ◇会 員
- 第3条 本会の会員は、さいたま市内にある各道場に所属する会員である者とする。
- ◇目 的
- 第4条 本会は会員の弓道修練に資し、かつ会員の親睦を図る事を目的とする。
- ◇事 業
- 第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)弓道の普及振興に関すること。
- (2)講習会、射会等の開催・運営に関すること。
- (3)広報に関すること。
- (4)その他本会の目的達成に必要と認める事項。
- ◇役 員
- 第6条 本会には下記の役員を置く。
- (1)顧 問 若干名
- (2)会長 1名
- (3)副会長 若干名
- (4)理事長 1名
- (5)副理事長 1名
- (6)理 事 若干名
- (7)監 事 2名
2. 顧問は総会の決議を経て、会長がこれを委嘱する。
- ◇ 役員の選出
- 第7条 本会の役員は総会において決定する。
- ◇ 役員の職務
- 第8条 本会の役員の職務は下記のとおりとする。
- (1)顧 問
- 顧問は総会に出席し、意見を述べることができる。
- (2)会長
- 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
- (3)副会長
- 副会長は、会長を補佐し、会長が会務遂行に支障ある場合は会長の職務を代行する。
- (4)理事長
- 理事長は会長の命を受けて会務遂行の実践にあたる。
- (5)副理事長
- 副理事長は、理事長を補佐し会務遂行の実践にあたる。
- (6)理 事
- 理事は理事会を構成し、総会の議事の審議に当たる。
会計担当理事は、本会の会計事務を司る。
講習担当理事は、本会の講習会に関する業務を司る。
競技担当理事は、本会の競技に関する業務を司る。 - (7)監 事
- 監事は会計を監査する。
- ◇役員の任期
- 第9条 役員の任期は1期2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた時は、会長が補充役員を任命する事ができる。
但し補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 - ◇会 議
- 第10条 本会の会務を遂行するため、下記の会議を設置し、会長をこれを招集し、議長に当たる。
- (1)総会
- 総会は年1回とし、臨時総会は必要に応じ会長が召集することができる。
- (2)理事会
- 理事会は総会資料の審議にあたり、議案を策定し、総会に諮る。
- (3)幹部会
- その他、必要に応じて会長が副会長、理事長、理事の中から必要な役員を招集し幹部会を開催し、会務の円滑な運営に当たることができる。
- ◇議決事項
- 第11条 総会の議決事項は、以下のとおりとする。
- (1)規約、その他の規程の制定、改廃
- (2)役員の選出
- (3)事業報告、決算
- (4)事業計画、予算
- (5)その他会長が必要と認めた事項
- ◇議 決
- 第12条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
- ◇会 計
- 第13条 本会の会費は、本会会員の納める会費、さいたま市の補助金、その他の収入をもって当てる。
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 - ◇会 費
- 第14条 本会の会費は年会費を500円とする。
- ◇除 名 第15条 本連盟の秩序を乱し、会員としての名誉を傷つけた者は、理事会の決議により除名することができる。
- ◇その他
- 第16条 この規約を定めるものの他、必要な事項は本会規約施行細則に定める。
◇付 則 : この規約は平成15年4月19日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成17年4月 1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成20年4月 1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成29年4月 1日より施行する。