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規約

埼弓連・県央支部規約

埼玉県弓道連盟 県央支部規約

平成13年5月26日設立総会制定

平成14年4月27日総会一部改正

平成17年4月16日総会一部改正

平成20年3月29日総会一部改正
平成29年3月19日総会一部改正

名 称
第1条 本会は、埼玉県弓道連盟(以下「埼弓連」という。)県央支部(以下「本会」という。)と称する。
◇事務所
第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。但し、場合により変更することができる。
◇会 員
第3条 本会の会員は、埼弓連の定める県央支部所属の各道場及び学校所属する会員である者とする。
◇目 的
第4条 本会は埼弓連の下部組織として、埼弓連と連携を密にし、会員の弓道修練に資し、かつ会員の親睦を図る事を目的とする。
◇事 業
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)弓道の普及振興に関すること。
  2. (2)埼弓連及び埼玉県高等学校体育連盟(以下「高体連」という。)との連携に関すること。
  3. (3)県内における射会及び段位審査等、連絡調整に関すること。
  4. (4)講習会、射会等の開催・運営に関すること。
  5. (5)広報に関すること。
  6. (6)その他本会の目的達成に必要と認める事項。
◇役 員
第6条 本会には下記の役員を置く。
  1. (1)顧 問        若干名
  2. (2)支部長         1名
  3. (3)副支部長       若干名
  4. (4)理事長        1名
  5. (5)副理事長       1名
  6. (6)理 事        若干名
  7. (7)監 事         2名

顧問は総会の議決を経て、支部長がこれを委嘱する。

◇役員の選出
第7条 本会の役員は総会において決定する。

 

◇役員の職務
第8条 本会の役員の職務は下記のとおりとする。
(1)顧 問
顧問は総会に出席し、意見を述べることができる。
(2)支部長
支部長は本会を代表し、会務を統括する。
(3)副支部長
副支部長は、支部長を補佐し、支部長が会務遂行に支障ある場合は支部長の職務を代行する。
(4)理事長
理事長は支部長の命を受けて会務遂行の実践にあたる。
(5)副理事長
副理事長は、理事長を補佐し会務遂行の実践にあたる。
(6)理 事
理事は理事会を構成し、総会の議事の審議に当たる。
会計担当理事は、本会の会計事務を司る。
審査担当理事は、本会会員の審査申込に関する業務を司る。
講習担当理事は、本会の講習会に関する業務を司る。
競技担当理事は、本会の競技に関する業務を司る。
広報担当理事は、本会の広報に関する業務を司る。
高体連担当理事は、本会内の高体連に関する業務を司る。
(7)監 事
監事は会計を監査する。
◇役員の任期
第9条 役員の任期は1期2年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた時は、支部長が補充役員を任命する事ができる。
但し、補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
◇会 議
第10条 本会の会務を遂行するため、下記の会議を設置し、支部長がこれを招集し、議長に当たる。
(1)総 会
総会は年1回とし、臨時総会は必要に応じ支部長が招集することができる。
(2)理事会
理事会は総会資料の審議にあたり、議案を策定し、総会に諮る。
(3)幹部会
その他、必要に応じて支部長が、副支部長、理事長、理事の中から必要な役員を招集し、幹部会を開催し、会務の円滑な運営に当たることができる。
◇議決事項
第11条 総会の議決事項は、以下のとおりとする。
  1. (1)規約、その他の規程の制定、改廃
  2. (2)役員の選出
  3. (3)事業報告、決算
  4. (4)事業計画、予算
  5. (5)その他支部長が必要と認めた事項
◇議 決
第12条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
◇会 計
第13条 本会の経費は、本会会員の納める会費、埼弓連よりの補助金、その他の収入をもって当てる。
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
◇会 費

第14条 本会の会費は年会費を1000円とする。但し、埼弓連の長寿表彰を授章した会員は年会費を500円とする。
2.高校・大学の年会費は1校当たり3,000円とする。

◇除 名
第15条 本支部の秩序を乱し、会員としての名誉を傷つけた者は、理事会の決議により除名することができる。

◇その他

第16条 この規約に定めるものの他、必要な事項は本会規約施行細則に定める。

◇付 則 : この規約は平成13年7月1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成14年4月1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成17年4月1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成20年4月1日より施行する。
◇付 則 : この規約は平成29年4月1日より施行する。