平成13年5月26日設立総会制定
平成14年4月27日総会一部改正
平成17年4月16日総会一部改正
平成20年3月29日総会一部改正
平成24年3月25日総会一部改正
平成28年3月20日総会一部改正
- 第1条 目 的
- 本細則は、県央支部規約に定めのない事項を補足し、会務の円滑な運営に資することにある
- 第2条 埼弓連の理事の選出
- 埼弓連の理事は、本会に役員の中から選出する。
- 第3条 本会理事の選出
- 本会理事は、本会に所属する各道場の会員数に応じて選出することを原則とする。
また、必要に応じて支部長が推薦することができる。 - 第4条
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本会の役員が、役員会出席のため要した交通費は、埼弓連旅費規定に準じて支給する。
2.本会の役員が、埼弓連の各種委員会が主催する会議に出席した場合で、埼弓連より交通費が支給されなかった場合は、本会会計より上記を支給する。 - 第5条 表彰
- 本会の運営に多大な貢献のあった役員がその任務を終え、役職を離れる場合は、支部長名で表彰をする。
表彰の細部については支部長の招集する幹部会で決めることができる。 - 第6条
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本会の運営に当たる役員には、下記の事務手当(年間)を支給する。
・ 理 事 : 5,000円
・ 支部長 : 10,000円
・ 副支部長: 5,000円
・ 理事長 : 5,000円 - 第7条 講習会
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本会の運営する講習会の講師に対する謝礼は、市内の講師には、交通費を含み次の金額とする。
・ 七段(主任講師) 10000円
・ 七段 8000円
・ 教士 4000円
・ 錬士 2000円
なお、範士、支部外講師、学校関係の講師については、支部長が定めることができる。2.本会の運営する講習会を受講する者は、次の受講料を支払うものとする。
本会主催の講習会の受講料は、1人500円、県外より範士の講師を招聘して行う称号者対象の講習会は、1人1000円とする。
なお、高校生は無料とする。 - 第8条 部会の設置
- 本会の緒事業の目的遂行上、専門部会を設けることが出来る。
部会は、総会の承認を受けて組織し、部長、部員は支部長が任命する。
部会に関する諸事項は、幹部会により決定する。 - 第9条
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(1) 審査担当副支部長は本会担当の審査委員の任命を司る。
(2) 担当運営委員は錬士6段以上、集計委員については錬士5段以上とする。 - 第10条 弔慰金の支出
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本会会員に必要が生じた場合、次のように弔慰金を支出することができる。
(3)上記以外で支部長が必要と認めた場合本規定を準用することができる。
(1) 本会の会員(継続5年以上)が死亡したとき、弔意金品を贈ることができる。
・ 香典または供花 各1万円程度
(2) 会員の死亡に対しては、弔電を送ることができる。
付則 :本施行細則は、平成13年7月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成14年4月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成17年4月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成20年4月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成24年4月1日より施行する。