平成15年4月19日設立総会制定
平成16年4月17日総会一部改正
平成17年4月16日総会一部改正
平成20年3月29日総会一部改正
平成24年3月25日総会一部改正
平成28年3月20日総会一部改正
- 第1条 目 的
- 本細則は、さいたま市弓道連盟規約に定めない事項を補足し、会務の円滑な運営に資することにある。
本会理事は、本会に所属する各道場の会員数に応じて選出することを原則とする。
また、必要に応じて会長が推薦することができる。 - 第2条 本会理事の選出
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本会理事は、本会に所属する各道場の会員数に応じて選出することを原則とする。
また、必要に応じて会長が推薦することができる。 - 第3条 補助金の支出
- 本会から、代表して全国大会等へ出場する場合は、補助金を支払う。
- 第4条 慶弔金の支出
- 本会の関係で、必要が生じた場合、慶弔金を支出することができる。
- 第5条 褒賞金の支出
- 本会の会員で、全国大会(埼弓連の表彰規程に準じる)等で優秀な成績(三位以内)を挙げた会員には、褒賞金を支出することとする。
- 第6条 講習会
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本会の運営する講習会の講師に対する謝礼は、市内の講師には、交通費を含み次の金額とする。
・ 七段(主任講師) 10000円
・ 七段 8000円
・ 教士 4000円
・ 錬士 2000円
なお、範士、市外講師、学校関係の講師については、支部長が定めることができる。
2.本会の運営する講習会を受講する者は、次の受講料を支払うものとする。
本会主催の講習会の受講料は、1人500円、県外より範士の講師を招聘して行う称号者対象の講習会は、1人1000円とする。
なお、高校生は無料とする。 - 第7条 部会の設置
- 本会の諸事業の目的遂行上、専門部会を設けることができる。
部会は、総会の承認を受けて組織し、部長、部員は会長が任命する。
部会に関する緒事項は、幹部会により決定する。 - 第8条 地方審査会
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(1) 審査担当副支部長は本会担当の審査委員の任命を司る。
(2) 担当運営委員は錬士6段以上、集計委員については錬士5段以上とする。
付則 :本施行細則は、平成15年4月19日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成16年4月17日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成17年4月16日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成20年4月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成24年4月1日より施行する。
付則 :本施行細則は、平成28年4月1日より施行する。